土地建物 任意売却のご相談

2024年07月19日

名古屋市中川区 居住用土地建物

 

任意売却のご相談を承りました。

 

住宅ローンの返済が滞ると、

 

金融機関は3ヶ月から6ヶ月の期間をおいて「期限の利益の喪失」により

 

「代位弁済」を実行します。

 

そして、その後「競売手続き」を開始します。

 

競売手続きが開始され、入札者が決定すると否応なしにご自宅の明渡しをすることになります。

 

そうなる前に、ぜひ「任意売却」という方法をご検討ください。

 

「任意売却」という方法は、一般の方にはあまり知られておらず、手続きの仕方が分からない方が多いです。

 

当社では、この「任意売却」という不動産売買に特化し、取り組んでいます。

 

経験豊富なスタッフが、ご相談者様の事情に沿って最善の方法をアドバイスいたします。

 

住宅ローンのお支払いにお困りの方、

 

お一人で悩まず、お気軽に当社までお問い合わせください。

 

お待ちしております。

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