お知らせ

2025年08月06日

鈴鹿市戸建住宅

 

任意売却のご依頼を承りました。

 

住宅ロ-ンの支払いが滞ると以下の手続きに入ります。

 

1 数ヶ月間金融機関から督促が入ります。

2 それでも支払いがない場合、「期限の利益の喪失」の通知が郵送され、

  その通知以降は毎月の支払いは出来なくなり、一括での返済を請求されます。

3 その後金融機関は、保証会社に「代位弁済」の手続きをし、債権者が保証会社となります。

4 3カ月から半年程度の期間で保証会社は支払いの意思がないと見做し、「競売」の手続きに入ります。

5 競売入札開始となり、開札後の落札者が所有者となり、物件の明け渡し・退去を一方的に通告されます。

 

そうなる前に有効な手段となるのが「任意売却」という方法です。

 

専門的な知識と経験が必要になる売却方法ですが、弊社におきましては永年この業務に携わっており、相談者様の事情に合わせ、最善の方法をアドバイスさせて頂きます。

 

お問合せ・ご相談はすべて無料です。

 

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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